【ドローン】国土交通省申請(解説)

みなさんこんにちは。

 

今回は、国土交通省の申請についてです。

 

ドローンを飛ばす!

と言っても、日本国内では様々な規制があります。

これを理解していないと、最悪の場合は逮捕される事もあるので、十分注意が必要です。

 

 

まず日本国内でドローンを飛ばすにあたって、法的な規制は

①人口密集地

②空港周辺

③高度150m以上

④夜間

⑤目視外飛行

⑥人や物件から30m以内

⑦祭礼、縁日など人の集まる催しの上空

⑧危険物の輸送

⑨物の投下

⑩国の重要建物周辺

 

①~③は国土交通省(管轄の航空局)の許可が必要(200g以上のドローン)

④~⑨は国土交通省(管轄の航空局)の承認が必要(200g以上のドローン)

⑩は警察署経由で都道府県公安委員会への通報が必要です。

 

結構厳しいですよね。

これに加えて、民事的な規制も加わります。

⑪私有地(上空300mまで)は土地所有者の許可(特に高速道路や鉄道)

⑫物損や人身事故を起こした場合の保険加入など

 

 

ドローンを購入して今すぐ飛ばしたい!と言う人は、田舎のドローンフィールドを利用するか、

自宅などの屋内での飛行に限られてしまいます。

 

県の条例でドローンに関して特に規制が無いのであれば、県の公園や土地で人口密集地に該当しない場所を探して、さらに管理会社があればそこの許可を取れば飛行可能です。

 

 

一つずつ、分かる範囲にはなりますが、解説させて頂きます。

①人口密集地

これは、国土地理院の人口集中地区(DID)で確認できます。

http://maps.gsi.go.jp/#12/35.906015/139.623528/&base=std&ls=std%7Cdid2015&blend=0&disp=11&lcd=did2010&vs=c1j0l0u0t0z0r0f0&d=vl

 

②空港周辺

空港周辺では原則飛ばさない方が無難です。

仮に飛行許可を貰えたとしても、技量や知識が無いと非常にハイリスクになります。

空港周辺の定義は具体的に存在します。

http://www.kansai-airports.co.jp/itm_seigen/

 

空港表面とも言いますが、侵入経路など制限高度が設定されていますのでご確認ください。

 

③高度150m以上

これも、空港表面になるともっと低い制限高度となります。

空港表面から外れていれば、航空局の許可を貰えば飛行可能です。

 

④~⑨

これらは、許可ではなく承認を貰えば飛行可能です。

危険物の輸送などはペイロード専用の産業用無人航空機などでないと難しい考えられます。

 

⑩これは一番罰則が重いです。

というのも、①~⑨は国土交通省でしたが⑩は警察庁が管轄となります。

国の重要建物(内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空)周辺では、仮に許可を貰えたとしても②と同様に飛行させない事が無難です。

 

 

①~⑨については、許可・承認申請を行う事で、クリアできます。

詳しくは国土交通省のHPを見てくださいね。

 

 

テクサジャパンでは、日本全国1年ごとで申請しています。

人口密集地、夜間飛行時、物件近隣での空撮・点検が出来ます。

 

 

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